第3期営業時間短縮協力金(令和3年3月大阪府・大阪市共同)のご説明(3)
ここでは、「第3期営業時間短縮協力金(令和3年3月大阪府・大阪市共同)」(以下「本協力金とします。)の申請が始まりました。ここでは、本協力金の必要書類の詳細およびその他留意事項についてご説明しています。
お急ぎください!!申請の締め切りは5月27日(木)です。
〇郵送申請は、5月27日(木)の消印まで有効です。 〇上記の申請の締め切り日は大阪府の場合です。ご注意ください。 |
第3期営業時間短縮協力金のご説明(3)
本協力金の必要書類の詳細についてご説明します。細かな説明になりますので、申請時にご不明な点がある場合等、必要な場合のみお読みください。
なお、本協力金について、詳しく内容をお知りになりたい場合は、下記コールセンターまたは弊所までご連絡ください。弊所でのご相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
大阪府営業時間短縮協力金コールセンター
開設時間 午前9時から午後6時まで(日曜、祝日を除く) 電話番号 06-6210-9525 |
大阪府営業時間短縮協力金募集要項 第2版 [PDFファイル/411KB]募集要項 第2版 [PDFファイル/411KB]募集要項 第2版 [PDFファイル/411KB]
〇第3期営業時間短縮協力金(令和3年3月大阪府・大阪市共同)募集要項
※記事内で記載される月日は、全て令和3年を省略しています。
申請に必要な書類の詳細内容について
本協力金の申請に必要な書類について、より詳細な内容をご説明します。
必要書類2「第3期 営業時間短縮協力金(令和3年3月大阪府・大阪市共同)支給要件確認書 (様式2-1、様式2-2)」について |
|||
〇店舗名はできるだけ詳しく書きます。(例:「大阪食堂 大手前店」) 〇インターネット上にお店の情報がない場合は、営業実態の確認のため次の書類が必要になります。 |
|||
◦飲食スペースが確認できる店舗の内観写真
◦店舗の「賃貸借契約書の写し」(転貸借契約書や業務委託契約書など)または「不動産登記簿謄 |
|||
本(建物)」(発行3か月以内のもの) | |||
※大阪府営業時間短縮協力金(第1期)または(第2期)を申請している場合は、これらの資料 | |||
は省略できます。 | |||
〇3月1日~4月4日まで要請を遵守した場合は(様式2-1)を使用します。 〇3月1日~3月21日まで要請を遵守し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は、(様式2-2)を使用します。 |
|||
必要書類3「誓約・同意書(様式3ー1、様式3-2)」について | |||
〇全ての誓約・同意事項にチェックが入っているか確認してください。
〇定休日および通常の営業時間についても記入します。 〇3月2日から4月4日まで要請を遵守した場合は(様式3-1)を使用します。 〇次の日まで要請を遵守した場合も同様に(様式3-1)を使用します。 |
|||
◦4月3日までに閉店した場合は閉店日まで要請を遵守した場合。 ◦3月22日以降要請を遵守していない日がある場合で、3月21日まで要請を遵守した場合。 |
|||
〇3月2日から4月4日までに開店した場合は、(様式3-2)を使用します。 | |||
必要書類4「飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し」について | |||
〇飲食店営業許可または喫茶店営業許可(以下「営業許可証」とします。)の有効期間は、3月1日 | |||
から4月4日までの全ての期間を含むものであることが必要です。 | |||
◦3月2日~4月4日までに開店した場合は、開店日から4月4日までの期間となります。 | |||
◦4月3日までに閉店した場合は3月1日~閉店日まで、3月21日まで要請を遵守し3月22 | |||
日以降要請を遵守していない日がある場合は3月21日までとなります。 |
|||
〇営業の種類が、「飲食店営業」または「喫茶店営業」以外となっている営業許可証は、受け付けさ | |||
れません。(例:「菓子製造業」、「食肉販売業」) | |||
〇対象店舗の名称と、営業許可証に表示された営業所名称が一致している必要があります。 | |||
〇対象店舗の所在地(番地番号、ビルの部屋番号)と、営業許可証に表示された営業所所在地が一致 | |||
している必要があります。 | |||
〇許可証の営業所所在地が1か所に特定されていない場合は、店舗の営業実態の確認のため、次の資 | |||
料が必要になります。 | |||
◦飲食スペースが確認できる店舗の内観の写真
◦店舗の「賃貸借契約書」(転貸借契約書や業務委託契約書など)の写し、または「不動産登記簿 |
|||
謄本(土地)」(発行3か月以内のもの) | |||
※大阪府営業時間短縮協力金(第1期)または(第2期)を申請している場合は、これらの資料は省略できます。 | |||
〇申請者と、営業許可証に表示された名義は、一致している必要があります。名義が申請者と異なる | |||
場合は次の書類が必要です。 | |||
◦名義人と申請者連名での「飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書」
※審査において、本申請の内容について確認、調査される場合があります。 |
|||
必要書類5「写真」について | |||
写真に関しては次のとおり定められています。 〇①、③は省略基準があります。 〇②は必須です。 〇④は4月3日までに閉店した場合は必須です。 〇⑤・⑥は3月2日以降に開店した場合必須です。 |
|||
◦店舗名称(店舗名または屋号)を明記してください。 ◦郵送申請の場合は、申請に必要な書類等様式4の「写真台紙」を活用してください。 |
|||
① 店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(店舗の実態が確認できるもの) | |||
〇大阪府営業時間短縮協力金(第1期)または(第2期)を申請している場合は省略可です。 | |||
〇次のような写真は、原則、無効となります。 | |||
◦店舗名(屋号)を確認できない写真 ◦店舗の扉のアップの写真 ◦ビルの集合看板の写真 |
|||
② 休業・営業時間短縮を行ったことがわかる写真等 | |||
〇要請期間の全ての期間において、休業または営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)を行った | |||
ことを表す写真などを提出します。 | |||
※4月3日までに閉店した場合は、次のような書類を提出します。 | |||
◦閉店日までの間に休業したことを表す写真等
◦営業時間短縮(午前5時から午後9時まで)を行ったことを表す写真等 |
|||
【上記については、具体的には次のような写真です。】 | |||
◦休業または営業時間短縮のお知らせのチラシを、店舗に掲示している写真
◦休業または営業時間短縮のお知らせを、店舗のホームページや SNS などで、広く一般の利用客 |
|||
向けに発信している画面の画像 | |||
※実際に掲示していることが確認できない場合や、チラシの画像データだけを提出した場合など広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合は無効です。 | |||
③ 大阪府「感染防止宣言ステッカー」を掲示している写真 | |||
〇大阪府営業時間短縮協力金(第1期)または(第2期)を申請している場合は省略可です。 | |||
〇登録した大阪府「感染防止宣言ステッカー」を、店舗に掲示している写真を提出します。 | |||
〇ただし、次のような写真は、無効となります。 | |||
◦店舗に掲示していることが確認できない写真(ステッカーの画像データだけの場合)
◦別の店舗などのステッカーを掲示している写真 |
|||
④ 閉店日を確認できる写真等【4月3日までに閉店した場合のみ】 | |||
〇例えば次のような写真です。 | |||
◦閉店日のお知らせのチラシを、店舗に掲示している写真
◦閉店日のお知らせを、店舗のホームページや SNS などで、広く一般の利用客向けに発信してい |
|||
る画面の画像 | |||
※実際に掲示していることが確認できない場合や、チラシの画像データだけを提出した場合など広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合は無効です。 | |||
⑤ 開店日を確認できる写真等【3月2日から4月4日までに開店した場合のみ】 | |||
〇例えば次のような写真です。 | |||
◦開店日のお知らせのチラシを、店舗に掲示している写真
◦開店日のお知らせを、店舗のホームページや SNS などで、広く一般の利用客向けに発信してい |
|||
る画面の画像 | |||
※実際に掲示していることが確認できない場合や、チラシの画像データだけを提出した場合など広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合は無効です。 | |||
※開店から間もない方についても、提出の依頼があることがあります。 | |||
⑥ 店舗の内観写真【3月2日から4月4日までに開店した場合のみ】 | |||
◦店内の設備(机、椅子、メニュー表、調味料や酒類等消耗品)等を整えていることが分かる写真
※厨房の写真等飲食スペースが確認できないものは無効です。 |
|||
必要書類6「事業所得の分かる確定申告書の写し」について |
|||
〇過去に支援金・協力金を受給している場合は省略可です。
※大阪府営業時間短縮協力金(第1期)は受給、(第2期)は申請していれば省略可となります。 |
|||
〇確定申告書は次のものが必要です。 |
|||
◦税務署の「受付印」があるもの
◦税理士の押印のあるもの ◦電子申告の場合は「受信通知の写し」を添付します。 |
|||
※確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要です。 | |||
〇確定申告書の写しがない場合は、次の書類を提出します。 | |||
◦税務署で「申告書等の閲覧サービス」を利用し撮影した写真
◦事業所得のわかる最新年度の「課税証明書」または「納税証明書(その2)」 |
|||
<法人の場合> | |||
〇直近の事業年度の「法人税確定申告書別表一(一)」の写し | |||
※令和元年10月1日以降に開始した事業年度に関しては、「法人税の確定申告書別表一」の写しとなります。 ※会社以外の法人(NPO法人等)で確定申告を行っていない場合は、活動計算書等、事業活動を行っていることがわかる書類の写しを添付して提出します。 |
|||
<個人事業主の場合> | |||
〇直近の確定申告における「確定申告書 B 第一表」の写し | |||
※給与所得しか確認できない「確定申告書 B 第一表」の写しは、無効です。 | |||
【直近の確定申告書の写しを提出できない場合】 | |||
〇令和2年中に法人を設立または開業するなどにより、初回の確定申告の期限が到来していない場合 | |||
は、次の書類を提出してください。 | |||
<法人の場合> | |||
〇「法人設立設置届出書」の控えまたは「履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)」 |
|||
(発行3か月以内のもの) | |||
<個人事業主の場合> |
|||
〇「開業届」の控え | |||
〇申請者が個人事業主で、事業所得が確認できる直近の確定申告書の写しまたは、初回の確定申告の |
|||
期限が到来していない場合で「開業届」の控えの提出ができない場合は、次の書類を提出します。 | |||
◦「確定申告書等不提出理由書」
◦「不動産登記簿謄本(建物)」(発行3か月以内のもの)または「賃貸借契約書の写し」(転貸 |
|||
借契約書や業務委託契約書など)を提出します。 | |||
必要書類7「本人確認書類の写し」について | |||
〇過去に支援金・協力金を受給している場合は省略可です。 ※大阪府営業時間短縮協力金(第1期)は受給、(第2期)は申請していれば省略可となります。 |
|||
〇法人代表者または個人事業主の次①~⑧いずれかの「本人確認書類の写し」(氏名および生年月日 |
|||
が確認できる公的証明書類)を提出します。 | |||
①日本国発行の自動車運転免許証(表・裏の両方)
②運転免許経歴証明書 ③日本国発行のパスポート(顔写真記載ページおよび所持人記入欄) |
|||
※2020年2月4日以降に発行された所持人記入欄のないものは無効です。 |
|||
④各種健康保険証 | |||
※表・裏の両方、現住所地を記載してあるものに限ります。 ※記号・番号・保険者番号は該当箇所を必ず塗りつぶしてください。 |
|||
⑤特別永住者証明書・在留カード(表・裏の両方) ⑥外国人登録証明書(表・裏の両方) |
|||
※在留資格が特別永住者のものに限ります。 |
|||
⑦写真がある住民基本台帳カード(表面) ⑧マイナンバーカード(表面) |
|||
※マイナンバーは必ず塗りつぶしてください。 | |||
〇「本人確認書類」に有効期間があるものは有効期限内に限ります。
〇「本人確認書類の写し」は、申請に必要な書類を省略できる場合は不要です。 |
|||
必要書類8「振込先確認書類」 | |||
〇過去に支援金・協力金を受給している場合は省略可です。 ※大阪府営業時間短縮協力金(第1期)は受給、(第2期)は申請していれば省略可となります。 |
|||
〇第3期 営業時間短縮協力金(令和3年3月大阪府・大阪市共同)支給申請書(様式1)記載の金 |
|||
融機関と同じものを提出してください。 | |||
〇銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が確認できるものを提出してください。 | |||
◦通帳がある場合は、1ページ目の見開き部分
◦通帳がない場合は、振込先口座を確認できるもの |
|||
※振込先の口座名義は、申請者本人の名義に限ります。 (法人の場合は、当該法人名義の口座に限ります。)また、日本国内の口座に限ります。 | |||
〇通帳がない場合の振込口座を確認できるものとは、次のような書類をいいます。 | |||
【当座預金の場合】 | |||
「支店名・口座・名義人」が確認できる次のいずれかの書類 | |||
①当座勘定照合表
②残高証明書 ③金融機関が発行する口座証明書 |
|||
【ネットバンキング等の場合】 | |||
◦振込先口座を確認できる各銀行のホームページ画面 | |||
その他、知事が必要とする申請書類等の追加について (3月2日から4月4日までに開店した場合のみ) |
|||
〇店舗としての実績を証する書類 | |||
① 店舗の運営権を確認する書類 | |||
【所有の場合】 | |||
◦不動産登記簿謄本(建物)(発行3か月以内のもの) | |||
【賃貸の場合】 | |||
◦店舗の賃貸借契約書の写し(転貸借契約書や業務委託契約書など) | |||
◦開店日を含む1か月分の家賃の支払いが確認できる書類 | |||
(通帳の振込みが確認できるページ、家賃の領収書など) | |||
② 開店準備を確認する書類 | |||
◦開店日前に調味料等消耗品を購入したことを証する領収証・納品書等で、宛先として申請者名が | |||
明記されているもの。 | |||
◦開店日までに店舗改装等開業の準備を行ったことを証する領収証・納品書等で、宛先として申請 | |||
者名が明記されているもの。 | |||
③ 開店日から1か月の営業実態を証する書類(売上帳簿、仕入伝票等及び領収書・納品書等) | |||
◦売上帳簿は、日毎の売上が分かる帳簿
◦仕入伝票は、日付・取引先・商品名・数量・単価・金額等が記載されている伝票 ※仕入伝票を作成していない場合は、出金伝票または仕入台帳 ◦実際に酒類や食料を仕入れたことを確認できる領収証・納品書等で、宛先として申請者名が明記 |
|||
されているもの | |||
④ 通常の営業時間が分かる資料 | |||
例えば次のような書類です。 | |||
◦通常の営業時間が分かる看板などを、店舗に掲示している写真
◦通常の営業時間を、店舗のホームページや SNS などで、広く一般の利用客向けに発信している |
|||
画面の画像 | |||
◦注文時刻や会計時刻が確認できる POS 等の資料 | |||
※実際に掲示していることが確認できない場合や、チラシの画像データだけを提出した場合など広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合は無効です。
※要請等の終了後、通常の営業時間で営業している状態における資料を提出します。 |
|||
〇上記のほか、申請や審査において追加で必要な書類がある場合は、事務局より提出の依頼がありま | |||
す。この場合、通常の審査より時間がかかる場合があります。要件を満たしていることが確認でき | |||
ない場合は支給対象とはなりません。 | |||
「申請書類チェックシート」について | |||
〇「申請書類チェックシート」とは紙で申請する場合に、申請書類に不備や提出もれがないようにチ | |||
ェックするシートです。このシートは申請者のチェック用のため、提出する必要はありません。 |
協力金の支給について
協力金の支給については、次のとおり定められています。
1.協力金の支給の決定、通知 | ||
〇審査は店舗ごとに行われます。
〇審査の結果、申請内容が適正と認められる時は協力金が支給されます。 〇審査の結果、協力金の支給が決定された時は、協力金が申請者の金融機関口座に振り込まれます。 |
||
なお、この協力金の振り込みが支給決定の通知となります。 | ||
〇審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定がなされた時は、次のとおり通知されます。 |
||
◦オンライン申請の方には、シス テムで不支給の通知がなされます。 ◦郵送申請の方には、文書で不支給の通知がなされます。 |
||
2.協力金の支給 | ||
〇協力金は、「府.時短協力金申請事務局(フ.ジタンキヨウリヨクキンシンセイジムキヨク)」よ | ||
り、 審査を終えた店舗ごとに、申請者の金融機関口座に振り込まれます。 |
協力金に関しご留意いただきたい事項
協力金に関し特にご留意いただきたい事項は次のとおりです。
1.本協力金を申請された事業者は、営業時間短縮要請に協力した事業者として、店舗名称・所在地が |
||
大阪府ホームページで紹介されます。 | ||
2.支給決定を行った後、大阪府の調査等により、申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が発 |
||
覚した時は、協力金の支給決定が取り消されます。 この場合、支給された協力金を全額返還しなければなりませんし、違約金も必要になります。 なお、返還に要する費用は、申請者の負担となります。 |
||
3.申請後かつ支給前に支給要件を満たしていないことが判明するなど、申請者自らの意思により申請 | ||
を取り下げる場合は、その旨を届け出ることにより申請の取り下げが可能です。 届出については、大阪府営業時間短縮協力金コールセンターまで連絡します。 |
||
4.支給後に支給要件を満たしていなかったことが判明した場合は、その旨を届け出ます。 届出につい | ||
ては、大阪府営業時間短縮協力金コールセンターまで連絡します。 |