誰でもわかる 大阪府営業時間短縮協力金(概要のご説明)
ここでは、大阪府営業時間短縮協力金の申請要件や受給額、必要書類についてご説明しています。
お急ぎください!!申請の締め切りは3月22日(月)です。
〇オンライン申請は、3月22日(月)23時59分まで。 〇紙申請は、3月22日(月)の消印まで有効です。 〇申請の締め切り日は大阪府の場合です。他の府県の締め切り日は別途ご確認ください。 |
緊急事態宣言発令にともなう飲食店等の営業時間短縮要請にご協力いただいた飲食店経営者の皆さま、大阪府営業時間短縮協力金の申請がいよいよ始まりました。
この協力金を受け取るためには大阪府への申請が必要です。
ところが、「協力金の要件がよく分からない」や「申請方法がわからない」とのお声をよくお聞きします。そこで、大阪府営業時間短縮協力金についてご説明することにいたしました。
まず、協力金の受け取るための要件や受給額、申請に必要な書類等についてご説明いたします。
実際の申請方法は「誰でもわかる 大阪府営業時間短縮協力金(申請方法のご説明)」をご覧ください。
なお、詳しく内容をお知りになりたい場合は、下記または弊所までご連絡ください。弊所でのご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
大阪府営業時間短縮協力金コールセンター
開設時間 午前9時から午後7時まで(平日、土曜日のみ) 電話番号 06-6210-9525 |
※大阪府営業時間短縮協力金(第2期)の支給について、大阪府から公表されました。
概要は「お知らせ」をご覧ください。
大阪府営業時間短縮協力金について
大阪府営業時間短縮協力金の申請をする前にこの制度の概要、および対象、協力金の受給要件について見てみましょう。
なお、詳細をお知りになりたい方は大阪府のホームページをご覧ください。
大阪府営業時間短縮協力金募集要項 第2版 [PDFファイル/411KB]募集要項 第2版 [PDFファイル/411KB]募集要項 第2版 [PDFファイル/411KB]
大阪府営業時間短縮協力金
■対象となる店舗
この協力金は令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮の要請に全面的に協力した飲食店等が対象となります。(以下令和3年を省略しています)
時間短縮の準備等の関係で、1月14日からの営業時間の短縮に間に合わなかった場合でも、1月18日までに営業時間を短縮したお店は対象となりますのでご安心ください。
次のフローチャートを確認して、対象になるかどうかをご確認ください。
なお、2月6日以前に閉店した場合はこちらからご確認ください。
対象・対象外フローチャート(2月6日以前に閉店した事業者向け)
■協力金の受給要件
協力金を受給するためには、次の5つの要件を満たすことが必要です。
1.大阪府内に要請対象のお店があること。
|
|||
2.営業時間の短縮をしていること。 | |||
ここでいう営業短縮とは、次の要件を満たしていることをいいます。 | |||
〇夜間(午後8時から翌朝の午前5時まで)営業していたお店が次の要件を満たすこと。 |
|||
①対象期間中の営業時間を午前5時から午後8時までに短縮すること。(休業も含みます)
②酒類の提供を午前11時から午後7時までとすること。
|
|||
3.1月14日までに、次のことを実施していること。 |
|||
①国の感染拡大予防ガイドラインを守ること。
②大阪府の感染防止宣言ステッカーの登録をしてお店に掲示すること。 |
|||
※1月18日から時間短縮に協力している場合は、同日までにステッカーの登録をして掲示をしていることが必要です。
|
|||
4.飲食店営業許可または喫茶店営業許可があること。
|
|||
5.お店は1月14日以前に営業を開始しており営業の実態があること。 |
上記要件についてもう少し詳しく解説します。
1.お店の営業主体について | ||
法人形態・規模を問いません。個人営業でも大丈夫ですし、大企業も対象となります。 ただし、宗教法人は対象とはなりません。
|
||
2.お店の所在地および本社の所在地について | ||
お店が大阪府内にあれば、本社が大阪府外にある場合も対象となります。
|
||
3.感染拡大予防ガイドラインの順守およびステッカーの導入について | ||
〇ガイドラインを遵守していない場合は、協力金の支給対象とはなりません。 〇ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。
|
||
4.飲食店営業許可、喫茶店営業許可について | ||
許可の有効期間が、1月14日から2月7日まで(2月6日までに閉店した場合は、閉店した日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。
|
||
5.「営業実態がある」ことについて | ||
営業実態があるとは、休業していても営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開できる状態にあることをいいます。ただし、要請に協力して休業する施設に限られます。 |
■営業時間短縮の解釈について
大阪府の営業時間短縮協力金のホームページでは、次のとおり営業時間の短縮に関する解釈が大阪府営業時間短縮協力金FAQ(営業時間短縮の解釈)に掲載されています。大阪府営業時間短縮協力金FAQの一部を抜粋してご紹介します。
質問内容 | 回答内容 | |
1 | 通常営業が20時までの居酒屋で休業をした場合には、協力金の支給対象となりますか。 | 通常営業時間が5時から20時までの時間内に収まっている店舗については、協力金の支給対象にはなりません。 |
2 | 要請期間中、19時以降酒類の提供をやめて、20時以降も営業する場合は協力金の対象になりますか。 | 営業時間を短縮したことにはならないため、協力金の対象にはなりません。 |
3 | 酒類のラストオーダーを19時までとした場合、協力金の対象になりますか。 | ラストオーダーではなく、実際の酒類の提供を19時までに終える必要があるため、協力金の対象になりません。 酒類をお客様に提供する時間が19時までである必要があります。なお、19時までに提供した酒類を、その後お客様が飲食しているのは問題ありません。 |
4 | 普段の営業時間が20時までの飲食店で、酒類の提供を19時までに短縮した場合も協力金の対象になりますか。 | もともと20時以降の時間帯に営業を行っていた店舗が、朝5時から20時までの間に営業時間を短縮することが要件なので、酒類の提供時間のみを短縮しても協力金の対象になりません。 |
5 |
通常、20時から4時までの営業であるが、 ①休業した場合、もしくは ②16時から20時に変更した場合、 それぞれ対象となりますか?また、①と②を混合した場合は対象となりますか。 |
①、②、混合のいずれも支給対象です。 |
■協力金受給額
協力金の受給額は、原則、要請に協力した1日あたり6万円×営業時間短縮の日数で計算します。
なお、受給額は営業時間短縮の要請にいつから協力したかによって変わります。
〇1月14日から2月7日まで要請に協力 | ||
1店舗あたり 150万円(1日あたり6万円×25日間) | ||
〇1月18日から2月7日まで要請に協力 | ||
1店舗あたり 126万円(1日あたり6万円×21日間) | ||
〇1月15日~1月17日から、2月7日まで要請に協力 | ||
1店舗あたり126万円 |
||
※要請協力の開始日が1月15日~1月17日の場合は、1日あたり6万円×営業時間短縮の日数ではなく一律に126万円となります。
|
||
〇2月6日までに閉店した場合 | ||
要請協力の開始日が1月14日または1月18日の場合で2月6日までに閉店し、その間要請に協力した場合です。 | ||
1店舗あたり6万円×閉店日までの日数 |
||
※支給額計算の開始日は1月14日または1月18日です。 ※協力金の支給は、1月14日または1月18日から2月6日までに閉店したお店が支給対象になります。 ※閉店日当日も支給対象になります。 |
■協力金の申請期間
協力金の申請は、2月8日(月)から3月22日(月)までです。
〇オンライン申請は、3月22日(月)の23時59分までです。
〇郵送申請の場合は、当日消印まで有効です。
協力金の申請に必要な書類について
協力金は大阪府に申請をすることにより受給することができます。
協力金は店舗ごとに支払われますので、お店を複数お持ちの方は、お店ごとに申請を行わなければなりません。
申請の方法は、原則「大阪府営業時間短縮協力金申請システム」よりオンラインで行います。
ただし、郵送での申請も可能です。
ご注意いただきたいのが、1月14日から2月6日までの間に閉店した場合です。この場合はオンラインでの申請はできず、必ず郵送での申請となります。
なお、コロナウイルス感染拡大防止のため、申請書類を持参しても大阪府は受け取らないそうです。
■申請に必要な書類
申請に必要な書類は次の8種類です。
申請に必要な書類 | オンライン申請 | 紙申請 | |
1 | 大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1) | オンラインで必要項目を入力します。 |
申請書に必要事項を記入し、添付書類を整備して、レターパックライトで郵送します。 |
2 | 大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2) | オンラインで必要項目を入力します。 | |
3 | 誓約・同意書(様式3) | オンラインで必要項目を入力します。 | |
4 | 飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写し | データーをアップロードします。 | |
5 | 写真等 | データーをアップロードします。 | |
6 | 事業所得の分かる確定申告書の写し | データーをアップロードします。 | |
7 | 本人(法人の場合は代表者)確認書類の写し | データーをアップロードします。 | |
8 | 振込先確認書類 | データーをアップロードします。 |
なお、オンライン申請は、大阪府営業時間短縮協力金申請システムから入ります。
紙で申請する場合は、申請に必要な書類を「大阪府営業時間短縮協力金の申請に必要な様式等について」から入手し、印刷して使用します。なお、申請に必要な書類は、各市区町村役場や各地の商工会議所にも置いてありますので、そちらか入手することも可能です。
大阪府営業時間短縮協力金の申請に必要な様式等について⇐申請に必要な書類の入手はこちらから
「申請に必要な書類」を置いている市区町村役場および商工会議所
【ご確認ください】
次のいずれかの支援金または協力金を既に受給されている事業者は、申請者・振込先口座の情報に変更がない限り、6、7、8の書類の提出が省略できます。なお、振込先口座のみを変更する場合は、確認のため8の書類の提出が必要です。
〇「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」 〇「大阪府休業要請外支援金」 〇令和2年8月「感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)」 〇「令和2年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)」 〇「令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)」 |
■申請に必要な書類の詳細内容
申請に必要な書類の詳細内容をご説明します。必要な部分のみお読みください。
2 | 大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)について | ||||||||
〇店舗名はできるだけ詳しく書きます。(例:「大阪食堂 大手前店」) 〇インターネット上にお店の情報がない場合は、営業実態の確認のため次の書類が必要になります。 |
|||||||||
◦飲食スペースが確認できる店舗の内観写真 ◦店舗の賃貸借契約書(転貸借契約書や業務委託契約書など)の写しまたは建物の不動産登記簿謄本(発行3か月以内のもの)
|
|||||||||
3 | 誓約・同意書(様式3)について | ||||||||
〇全ての誓約・同意事項にチェックが入っているか確認してください。
|
|||||||||
4 | 飲食店営業許可証または喫茶店営業許可証の写しについて | ||||||||
〇有効期間が1月14日から2月7日まで(閉店した場合は閉店日まで)の全ての期間を含む営業許可証の写しが必要です。 〇許可日が1月14日以前かつ、有効期限が経過していないものに限ります。ただし、更新により許可日が2月1日または3月1日となっている場合は除きます。 〇営業の種類が「飲食店営業」または「喫茶店営業」となっていることが必要です。「飲食店営業」や「喫茶店営業」以外となっている許可証は、受付できません。例えば「菓子製造業」、「食肉販売業」などです。 〇対象店舗の名称と、営業許可証に表示された営業所名称が一致している必要があります。 〇対象店舗の所在地(番地番号、ビルの部屋番号)と、営業許可証に表示された営業所所在地が一致している必要があります。 〇許可証の営業所所在地が一か所に特定されていない場合は、店舗の営業実態の確認のため次の書類が必要です。 |
|||||||||
◦飲食スペースが確認できる店舗の内観の写真 ◦店舗の賃貸借契約書等または土地の不動産登記簿謄本(発行3か月以内の) |
|||||||||
〇申請者と営業許可証に表示された名義は一致している必要があります。
|
|||||||||
5 |
写真等 【①から③まで全て必須、④は2月6日までに閉店した場合のみ必須】 |
||||||||
〇写真には店舗名称(店舗名または屋号)と写真撮影日を明記してください。 | |||||||||
※郵送申請の場合は、別添の台紙を活用ください。 | |||||||||
〇写真の例は「写真について」をご覧ください。
|
|||||||||
①店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(店舗の実態が確認できるもの)
|
|||||||||
〇次のような写真は、原則無効となります。 | |||||||||
◦店舗名(屋号)を確認できない写真
◦店舗の扉のアップの写真
|
|||||||||
②休業・営業時間短縮を行ったことがわかる写真等
|
|||||||||
〇要請期間の全ての期間において、休業または営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)を行ったことを表す写真などを提出します。 | |||||||||
<例>
◦休業または営業時間短縮のお知らせのチラシを、店舗に掲示している写真
|
|||||||||
〇実際に掲示していることや、広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合(チラシの画像データだけの場合など)は無効です。
|
|||||||||
③大阪府「感染防止宣言ステッカー」を掲示している写真
|
|||||||||
〇登録した大阪府「感染防止宣言ステッカー」を、店舗に掲示している写真を提出します。
|
|||||||||
〇次のような写真は、無効となります。 | |||||||||
◦店舗に掲示していることが確認できない写真(ステッカーの画像データだけの場合)
◦別の店舗などのステッカーを掲示している写真
|
|||||||||
④閉店日を確認できる写真等【閉店した場合のみ】
|
|||||||||
<例>
◦閉店日のお知らせのチラシを、店舗に掲示している写真
|
|||||||||
〇実際に掲示していることや広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合(チラシの画像データだけの場合など)は、無効となります。
|
|||||||||
6 |
事業所得の分かる確定申告書の写しについて
|
||||||||
〇法人の場合 | |||||||||
・直近の事業年度の「法人税確定申告書別表一(一)」の写し | |||||||||
・その他の法人で確定申告を行っていない場合は、活動計算書や事業活動収支計算書、正味財産計算書等、事業活動を行っていることがわかる書類
|
|||||||||
〇個人事業主の場合 | |||||||||
・直近の確定申告における「確定申告書 B 第一表」の写し
※給与所得しか確認できない「確定申告書 B 第一表」の写しは、無効となります。
|
|||||||||
【確定申告書について】 | |||||||||
①確定申告書は税務署の受付印または税理士の押印のあるもが必要です。電子申告の場合は「受信通知」の写しを添付して提出します。
②確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要です。
|
|||||||||
【直近の確定申告書の写しを提出できない場合】 | |||||||||
・令和2年中に法人を設立または開業するなどにより、初回の確定申告の期限が到来していない場合は、次の書類を提出してください。
|
|||||||||
〇法人の場合 | |||||||||
・「法人設立設置届出書」の写しまたは履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本、発行3か月以内のもの)
|
|||||||||
〇個人事業主の場合 | |||||||||
・「開業届」の控え | |||||||||
・申請者が個人事業主であり、事業所得が確認できる直近の「確定申告書の写し」や、初回の確定申告の期限が到来していない場合で「開業届の控え」の提出ができない場合は次の書類を提出します。 | |||||||||
◦建物の不動産登記簿謄本(発行3か月以内のもの)または賃貸借契約書(転貸借契約書や業務委託契約書など)の写し
|
|||||||||
7 | 本人確認書類の写しについて | ||||||||
〇法人代表者または個人事業主の本人確認書類(氏名及び生年月日が確認できる公的証明書類)の写しを提出します。有効期間があるものは有効期限内に限ります。 |
|||||||||
<例>
◦日本国発行の自動車運転免許証(表・裏の両方) |
|||||||||
※2020年2月4日以降に発行された所持人記入欄のないものは無効です。 | |||||||||
◦各種健康保険証(表・裏の両方) | |||||||||
※現住所地を記載してあるものに限ります。 ※記号、番号、保険者番号は該当箇所を塗りつぶしてください。 |
|||||||||
◦特別永住者証明書・在留カード(表・裏の両方)
◦外国人登録証明書(表・裏の両方。ただし、在留の資格が特別永住者のものに限ります。) |
|||||||||
※マイナンバーは塗りつぶしてください。
|
|||||||||
8 | 振込先確認書類について | ||||||||
〇大阪府営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1)記載の金融機関と同じものを提出します。 〇銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が確認できるものを提出してください。 |
|||||||||
※振込先の口座名義は、申請者本人の名義に限ります。(法人の場合は、当該法人名義の口座に限ります。) ※日本国内の口座に限ります。
|
|||||||||
●通帳がある場合 | |||||||||
・1ページ目の見開き部分の写しを提出します。 | |||||||||
●通帳がない場合 | |||||||||
・振込先口座を確認できるものを提出します。 | |||||||||
<例> ◦当座預金の場合 |
|||||||||
「支店名・口座・名義人」が確認できる下記のいずれかの書類 ・当座勘定照合表
|
|||||||||
◦ネットバンキング等の場合 | |||||||||
・振込先口座を確認できる各銀行のホームページ画面
|
|||||||||
その他、知事が必要とする申請書類等の追加について | |||||||||
〇上記のほか、申請や審査において追加で必要な書類がある場合は、事務局より提出の依頼があります。 この場合、通常の審査より時間がかかる場合があります。要件を満たしていることが確認できない場合は支給対象とはなりません。
|
|||||||||
申請書類チェックシートについて | |||||||||
〇「申請書類チェックシート」とは紙で申請する場合に、申請書類に不備や提出もれがないようにチェックするシートです。このシートは申請者のチェック用のため、提出する必要はありません。 |