メニュー

経営サポート情報VOL.192 【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】は、3/31で終了する可能性大! - 大阪のビザ申請と起業支援なら行政書士 office ARATA

詳細情報

経営サポート情報VOL.192 【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】は、3/31で終了する可能性大!

カテゴリ: 資金調達・経営支援 公開日:2021年03月04日(木)

皆さまに資金調達に関する情報を「経営サポート情報」としてご提供しています。今回のテーマは【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】は、3/31で終了する可能性大!についてご説明しています。

 

2021.3.4 経営サポート情報 VOL192

  

セーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月1日となっていましたが、令和3年6月1日まで延長されることになりました。「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」の指定期間は6月30日までですので、当面のコロナ融資は継続して申請することができます。


しかし、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の期限は、令和3年3月31日のまま延長されていません。このままでは、3月31日で【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】は終了となります。

 

詳細は「2021.3.4 経営サポート情報 VOL192」をご覧ください。

 

 

■【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】が終了になると・・・

【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】が終了になると、4月以降に「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」の認定書を取って融資を申し込んでも、金利・保証料ともゼロになりません。

 

■民間金融機関に申し込むタイムリミットは3月中旬

3月末で【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】が終わるのであれば、金融機関に融資を申し込むタイムリミットは、3月中旬頃になります。


なぜなら、【民間金融機関による実質無利子・無担保融資】の保証申込期限は、令和3年3月31日(水)ですが、この期限は金融機関を通じて信用保証協会に保証申込を行う期限だからです。
3月31日迄に金融機関から信用保証協会に保証申込を行わなければ、この制度を利用出来ません。

 

※なお、ギリギリになって、延長される場合もございますので、その際はどうかご容赦願います。