経営サポート情報VOL.191 セーフティネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長になりました。
皆さまに資金調達に関する情報を「経営サポート情報」としてご提供しています。今回のテーマは2021年2月19日に、中小企業庁から公表された「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します」についてご説明しています。
2021.2.24 経営サポート情報 VOL191
2021年2月19日、中小企業庁から「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します」が公表され、令和3年3月1日となっていたセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年6月1日まで指定期間を延長されることにななりました。
詳細は「2021.2.24 経営サポート情報 VOL191」をご覧ください。
■指定期間の延長について
「セーフティネット保証4号」の指定期間は前述の通り、令和3年6月1日に延長されました。
民間金融機関でコロナ関連融資を借りようと思った場合、「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」の認定を取る必要があります。
なお、「セーフティネット保証5号」と「危機関連保証」の指定期間は令和3年6月30日となっています。
■金融機関への申請はお早めに
「セーフティネット保証4号」の認定申請をギリギリに行った場合、融資の実行が大幅に遅くなる可能性があります。
今回も申請が集中することが予想されますので、ギリギリに駆け込みで申請するのではなく、余裕を持って金融機関に申請されることをお勧めします。